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成年後見制度について

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方々を「法律的に」保護し、支援する制度です。

判断する能力が十分でない方は

  • 不動産や預貯金などの財産を管理することが困難な場合があります。
  • 身のまわりの世話をしてもらうために介護などのサービスを受けるための契約、あるいは、施設に入所する、病院に入所するための契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
  • 自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

成年後見制度は成年後見人等を選ぶことでご本人の日常生活や財産管理を支援するものです。

※ご本人の障害が身体的なものだけの場合や、ご本人が単なる浪費者である場合は、この制度は利用できません。

成年後見制度と社会保険労務士

判断能力の不十分な方が安心して日常生活を送れるよう、本人を保護し支援する成年後見制度において、成年後見人は、家庭裁判所が適任と思われる人を選任します。大きな問題がない場合は本人の親族が選ばれるようですが、本人の希望通り選任されるとは限らないようです。弁護士や社会福祉士などの法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選任されることもあります。

社会保険労務士は、年金、医療、介護を中心に社会保障制度全般に関わる国家資格の専門職で、選任対象専門職として今後が期待されています。

成年後見制度においても、社会保険労務士として有する他の士業にはない知見を活かし、被後見人等の財産を適正に管理するとともに、ご本人らしい生活が送れるように支援いたします。

 

●例えば次のような支援を行います。

《財産管理》と《身上監護》

本人の代わりに預貯金や不動産の管理など『財産管理』を行います。

『財産管理』の例

  • 預貯金の預け入れ・引き出し、通帳の管理
  • 家賃・地代等に関する手続き、支払い、受領
  • 公共料金・保険料等の定期的支払い
  • 保険契約の締結・変更・解約
  • 住居用不動産の購入・処分
  • 住居等の新築・増改築、修繕に関する請負契約の締結
  • 権利証・実印等、重要書類の保管
  • 遺産分割、相続の承認・放棄
  • 老齢・障害・遺族年金の請求、受取り
  • 日用品以外の生活に必要な物品の購入

福祉サービスの利用など、ご本人の生活環境を整えるという『身上監護』を行います。

『身上監護』の例

  • 病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払い
  • 通所・入所施設の利用契約の締結や費用の支払い
  • 本人の心身の状態や生活状況に対する見守り、提供されている福祉サービスのチェック
  • 本人の住居に関する契約、費用の支払いなど

※『身上監護』には、実際の介護や看護は含まれません。介護等が必要な場合、ホームヘルパーの派遣など必要な手続きを行うことが『身上監護』の内容になります。

次のような時に利用できます。

  1. 一人暮らしの家族が最近認知症の症状が出始めている模様で、訪問販売で必要ない高額な商品を買ってしまわないか心配だ。
  2. 福祉サービスを受けたいけれど本人が認知症で一人で契約をするのは難しい。
  3. 今はまだ元気だが、自分の判断能力が将来低下した時のことを考えておきたい。
  4. 最近、物忘れが激しく、家族や親戚に頼れる人もいないので老後が不安だ。
  5. 子供が生まれたときから重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配だ。

成年後見制度には法定後見任意後見の2つがあります。

法定後見制度とは

法定後見制度は、既に判断能力が低下していて、日常生活に支障をきたしている場合に利用する制度です。法定後見は、判断能力の程度などご本人の事情に応じて、【後見】【保佐】【補助】の3つの類型に分かれています。

後見

判断能力を欠く常況にある方が対象です。

財産管理が自分ではできず、誰かにやってもらう必要がある。

保佐

判断能力が著しく不十分な方が対象です。

日常的な買い物はできるが、不動産の売買、金銭の貸し借りなどの重要な財産管理は自分ではできない。

補助

判断能力が不十分な方が対象です。

重要な財産管理は自分でできるかもしれないが、誰かの手助けが必要。

※3つの類型のどれに該当するかは、医師の診断書によります。

家庭裁判所に申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。

任意後見制度とは

任意後見は、法定後見と違って、まだ判断能力がしっかりしているうちに、ご本人が希望する後見の契約を、ご本人が希望する後見人候補者と結んでおき、やがて、判断能力が不十分になったとき、、後見人候補者(任意後見人)がご本人を支援する制度です。

任意後見契約の前段階としての事務委任契約、後段階としての死後の事務委任契約とセットで契約を結ぶケースが増えています。

 

任意後見制度を利用する場合は、公証役場で公証人により任意後見契約書を作成してもらいます。この契約は登記されます。

 

ご本人の判断能力が衰えてきた時点で、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。選任された時点から任意後見契約の効力が発生します。

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2023/11/10
代表者アイコンを追加しました。
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きらぼし社会保険労務士事務所

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