〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方々を「法律的に」保護し、支援する制度です。
判断する能力が十分でない方は
成年後見制度は成年後見人等を選ぶことでご本人の日常生活や財産管理を支援するものです。
※ご本人の障害が身体的なものだけの場合や、ご本人が単なる浪費者である場合は、この制度は利用できません。
判断能力の不十分な方が安心して日常生活を送れるよう、本人を保護し支援する成年後見制度において、成年後見人は、家庭裁判所が適任と思われる人を選任します。大きな問題がない場合は本人の親族が選ばれるようですが、本人の希望通り選任されるとは限らないようです。弁護士や社会福祉士などの法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選任されることもあります。
社会保険労務士は、年金、医療、介護を中心に社会保障制度全般に関わる国家資格の専門職で、選任対象専門職として今後が期待されています。
成年後見制度においても、社会保険労務士として有する他の士業にはない知見を活かし、被後見人等の財産を適正に管理するとともに、ご本人らしい生活が送れるように支援いたします。
●例えば次のような支援を行います。
※『身上監護』には、実際の介護や看護は含まれません。介護等が必要な場合、ホームヘルパーの派遣など必要な手続きを行うことが『身上監護』の内容になります。
次のような時に利用できます。
法定後見制度は、既に判断能力が低下していて、日常生活に支障をきたしている場合に利用する制度です。法定後見は、判断能力の程度などご本人の事情に応じて、【後見】【保佐】【補助】の3つの類型に分かれています。
判断能力を欠く常況にある方が対象です。
財産管理が自分ではできず、誰かにやってもらう必要がある。
判断能力が著しく不十分な方が対象です。
日常的な買い物はできるが、不動産の売買、金銭の貸し借りなどの重要な財産管理は自分ではできない。
判断能力が不十分な方が対象です。
重要な財産管理は自分でできるかもしれないが、誰かの手助けが必要。
※3つの類型のどれに該当するかは、医師の診断書によります。
家庭裁判所に申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。
任意後見は、法定後見と違って、まだ判断能力がしっかりしているうちに、ご本人が希望する後見の契約を、ご本人が希望する後見人候補者と結んでおき、やがて、判断能力が不十分になったとき、、後見人候補者(任意後見人)がご本人を支援する制度です。
任意後見契約の前段階としての事務委任契約、後段階としての死後の事務委任契約とセットで契約を結ぶケースが増えています。
任意後見制度を利用する場合は、公証役場で公証人により任意後見契約書を作成してもらいます。この契約は登記されます。
ご本人の判断能力が衰えてきた時点で、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。選任された時点から任意後見契約の効力が発生します。
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