〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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当社サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
直接お話を伺います。
ヒアリングにより、現在の障害の状態やこれまでの通院歴、生活状況等をお聞きします。また、面談にて確認したい書類がございます。
ご持参のうえ、お伺いください。
① 年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)
② 障害者手帳または精神福祉手帳(あれば)
③ 診察券やお薬手帳(以前かかった病院分もすべて)
④ 現在の症状と治療履歴をまとめたもの
⑤ ご印鑑(年金事務所の委任状用)
最初の病院名、転院した場合はその病院名、現在かかっている病院名など治療履歴を確認するため、診察券などをご持参ください。
また、年金記録をきらぼし社会保険労務士事務所で確認するため、年金事務所の委任状にご捺印いただいております。ご印鑑をご持参ください。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当社のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
障害年金の面談日から数日中に保険料納付要件を年金事務所にて当方で確認いたします。
納付要件を確認できましたら、契約書を郵送いたします。残念ながら納付要件が満たなかった場合は、請求の手続きには進みません。
また、ほぼ受給ができる見込みがないと判断した場合は、業務を受任できない場合がありますので、ご了承ください。
障害年金業務委託契約を締結し、着手金(22,000円)のお振込みを確認した後に、障害年金の業務を開始します。
きらぼし社会保険労務士事務所で障害年金請求(申請)に必要な書類を年金事務所から入手します。
ご依頼者と連絡を取り合いながら、障害年金の受給に結び付くように必要な書類を適切に準備します。
① 障害年金の初診日証明(受診状況等証明書など)
障害年金の初診日に受診した主治医の先生にご記入いただくものです。受診状況等証明書作成依頼書類をご用意して、必要に応じて近郊の病院であれば、作成依頼と受け取りも行う場合があります。
そのため、病院用の委任状に押印いただく場合があります。
★医療機関等での初診証明、診断書等の取得費用はご依頼者の負担となります。当事務所での立替はいたしません。
② 医療機関への診断書依頼
お伺いしたお話をもとに、当事務所で医療機関へ障害年金診断書作成依頼の書類をご用意します。
必要に応じてご依頼者のご意向があれば、医療機関への診断書依頼時についても同行させていただきます。
★同行の有無については、ご本人様(もしくはご家族の方)のご意向に沿わせていただきます。
★近郊であれば、基本的に同行に関する日当等はいただいておりません。
必要に応じて近郊の病院であれば、診断書が出来上がったら受取りに伺います。
そのため、病院用の委任状に押印いただく場合があります。
★医療機関等での初診証明、診断書等の取得費用はご依頼者の負担となります。当事務所での立替はいたしません。
③ 病歴・就労状況申立書
きらぼし社会保険労務士事務所へのご依頼の場合は、まずはご依頼者の草案をもとに面談時の聞き取りとあわせて、ご本人やご家族に確認しながら、完成させていきます。
提出前には、障害年金診断書との整合性がとれているか最終確認します。
④ 障害年金請求書
障害年金請求書類の記入は代理します。
⑤ その他の書類
請求内容によって必要となる戸籍や住民票などの証明書類については、基本的にはご依頼者でご用意いただくことになりますが、障害の状態等によってご依頼者自身での取得が困難な場合などは、必要に応じて当事務所で取得の代行(もしくは支援)もさせていただきます。
全ての書類が揃いましたら、当事務所にて直接年金事務所、共済組合等の窓口へ請求を行わせていただきます。
請求が無事に受け付けられましたら、受付証明及び請求書類一式の写し等をご依頼者さま宛に送付いたします。
安心してお任せください。
障害年金裁定請求の書類提出後、3か月~6か月くらいの間に、日本年金機構より決定書類が依頼
人ご本人へ届きます。(当事務所でも確認します。)
受給決定の場合は、年金証書が届きます。
年金証書で、過去に遡及できたかどうか、等級は何級か、次回の更新時はいつか等を確認できます。弊事務所からも受給内容を説明します。
障害認定日請求の場合は、障害認定日の翌月から支給されます。遡及できる場合は、最大過去5年間分が支給されます。
事後重症請求の場合は、請求日(提出日)の翌月から支給されます。
障害年金の受給が決定したら、年金事務所で初回振込日と初回振込額の確認を行い、お知らせします。2回目からの年金振込日は偶数月の15日です。
ご依頼者さまにお支払いいただく報酬については、日本年金機構や共済組合からの初回の振り込みが行われた後にお支払いをいただけよう請求をさせていただきます。
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