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(障害年金とは?)

障害年金は、一定の障害になったときにもらえる、所得保障の意味を持つ給付です。高齢でなくても受給することができます。病気やケガで仕事や日常生活に支障があるときに支給されます。

身体や手足の障害、高度障害だけでなく、糖尿病やがんなどの内部疾患、うつ病などの精神疾患、難病も要件を満たせば請求できます。

障害年金は、その病気やケガになった原因は問われません。

  • 労災(仕事中のケガ)でももらえる。
  • 先天性の疾患でももらえる。
  • 業務外の病気やケガ(私傷病)による障害でももらえる。
  • 交通事故のよる障害でももらえる。
  • 専業主婦(夫)でももらえる。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。どちらがもらえるかは、初診日に加入していた制度によって決まります。

  • 初診日に国民年金に加入していた場合   →  障害基礎年金(1級・2級)

  (自営業者・学生・専業主婦など)  

  • 初診日に厚生年金に加入していた場合   →  障害厚生年金(1級・2級。3級)  

  (会社員・公務員)

  • 20歳前・年金制度加入前に初診日がある人 →  20歳前障害基礎年金

障害基礎年金は、等級の重い順に1級と2級、障害厚生年金は1級から3級まであります。障害厚生年金は、1、2級であれば、障害基礎年金も受けられます。家でたとえるなら、障害基礎年金が、平屋建て、障害厚生年金が2階建てです。

障害基礎年金・障害厚生年金はいくらもらえるの?

障害基礎年金は定額です。加入年数にかかわらず、等級が同じであれば、誰もが同じ金額になります。1年で受け取れる金額は、障害等級1級が993,750円(月額81,812円)、2級が795,000円(月額66,250円)です。また、障害年金受給者に生計を維持されている子どもがいる場合は、「子の加算」がつきます。子ども2人まで→1人につき228,700円 子ども3人目から→1人につき76,200円

加算の対象となる子どもとは

  • 18歳到達年度末までの子(18歳になったあとの最初の3月31日までの子)
  • 20歳未満で障害等級1,2級の障害の状態にある子

障害厚生年金は、もらっていた報酬や加入月数によって計算されます。1級は、2級の25%増しとなります。また、障害厚生年金の受給者(1・2級)によって生計を維持されている65歳未満で年収850万未満の配偶者がいる場合は、228,700円の「加給年金額」(定額)がつきます。ただし、配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中の加給年金額は支給停止となります。

  障害基礎年金 障害厚生年金
1級

99万3,750円

  +

 子の加算

報酬比例の年金額×1.25

      +

   配偶者の加給年金

2級

79万5,000円

  +

 子の加算

報酬比例の年金額

    +

配偶者の加給年金

3級  

報酬比例の年金額

最低保障額59万6,300円(月額4万9,691円)

障害手当金  

報酬比例の年金額×

最低保障額119万2,600円(一時金)

 

 

障害年金はどんな人がどんなときに?疑問解決!

  • 障害年金認定手続きを社労士に相談するメリット
  • 障害年金を受けられるのはこんな時
  • 障害年金の受給要件

障害年金認定手続きを社労士に相談するメリット

障害年金の受給対象となる範囲は広く、制度の仕組みは複雑です。

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、手続きに時間と手間が掛かります。

「自分は、障害年金の受給要件に該当するのかどうか?」

「途中で不安になって手続きが棚上げになってしまった。どうしよう?」

「病気やケガが辛いのに、自分で申請するのは大変。」

困っているときだからこそ、少しでも早く障害年金を受け取っていただき、生活の安定や穏やかな心の状態を少しでも早く得ていただきたいと考えます。

障害年金で困っていることは、お気軽にご相談ください。

専門家に任せることで、障害年金の受給の可能性が高まる点も考慮して検討されてはどうでしょうか。

 

障害年金が受けられるのはこんな時

障害の程度が、障害の等級に該当していると認定されなければ障害年金は支給されません。

障害年金の請求ができるのは、原則65歳までです(厳密には65歳の誕生日の前々日まで)。また老齢年金を繰り上げて受給してしまうと、65歳に達したとみなされてしまい、障害年金を請求できなくなります。

障害年金の等級は1級から3級まであり、それぞれの障害の程度は次のように定められています。

等級

障害の程度
1級

身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上のことはできな

いかやってはいけない場合

病院 活動の範囲がおおむねベッド周辺にかぎられる人

家庭 活動の範囲がおおむね寝室にかぎられる人

2級

家庭内の極めて簡単な活動(軽食をつくったり、下着程度の洗濯

など)はできるが、それ以上のことはできないかやってはいけな

場合

病院 活動の範囲がおおむね病棟内にかぎられる人

家庭 活動の範囲がおおむね家の中にかぎられる人

3級

病気やケガが治らないで、労働が著しく制限されたり、労働に制

限を加えることを必要とする場合

障害の程度が3級より軽い症状で、障害年金の等級に該当しない場合でも「障害手当金」という一時金が支給されるケースがあります。

障害手当金は、次のからの要件をすべて満たしているときに支給されます。この一時金は「厚生年金にしかない制度」で、国民年金にはありません。

●障害手当金の受給要件

 初診日が厚生年金の被保険者期間内である

② 初診日において保険料納付要件をみたしている

③ 障害の原因となった病気やケガの初診日から5年以内に治っている、または症状が変わらなくなった(それ以上治療の効果が期待できない状態も含む)

④ ③の治った日(または症状が変わらなくなった日)において、定められた障害の程度である

障害年金の受給要件(障害年金をもらうための3つの大切なこと)

障害年金には3つの要件、初診日の要件保険料の要件障害の程度要件があります。要件を満たさなければ、どんな重い症状でも受給することができません。

初診日の要件 初診日に公的年金に加入していること

障害年金を請求するにあたり、初診日を確定、証明することが何より大切です。この初診日を基準に受給要件を確認するためです。

障害年金の初診日要件とは 初診日において次のいずれかであること

  • 公的年金に加入している人
  • 20歳未満の人
  • 公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の人

初診日とはその傷病(病気やケガ)で、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日で、治療行為や療養に関する指示があった日です。

最初の受診では、すぐに診断名がつかなかったり、誤診だったりということもあるでしょう。その場合でも、基本的に最初にかかった病院が初診になります。

保険料の要件 年金保険料を納めていること

障害年金を請求するためには、初診日を基準に一定の保険料を納めていることが必要です。

保険料の納付要件を見るときは、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認します。

(注)なぜ初診日の前日時点なのか?初診日以降に過去に保険料をさかのぼって支払った分は、障害年金の受給要件とは関係ありません。初診日以降にあわてて支払ってもダメですよということです。そのため、初診日の前日時点での納付状況を確認するのです。

保険料の納付要件は、次の1,2いずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. 公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満にかぎる)

ただし、20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

【20歳前に初診日がある障害年金】 20歳前傷病の場合、保険料納付要件を問われないのは20歳前には公的年金に加入義務がなく、保険料を納めていなくて当然だからです。ですが、20歳前傷病は無拠出制年金になるため、受給者には所得制限が設けられています。

障害の程度要件 障害認定日に障害の程度が等級に該当していること

障害の程度が、障害等級に該当していると認定されなければ障害年金は支給されません。障害年金に該当する障害の程度・障害の状態は、国民年金法施行令別表厚生年金保険法施行令別表に明記されています。

そして年金を請求するときは、医師の診断書病歴・就労状況等申立書(これまでの治療歴や日常生活状況を申し立てる書類)などを提出します。障害の程度が定められた障害等級に該当するか、該当するのであれば何級なのかは、これらの書類から判断されます。

認定するのは、医師の資格を持つ日本年金機構の認定医(判定医)です。

障害の程度を判断する障害認定日とは?

障害の程度を判断する日を障害認定日といいます。障害認定日は、原則初診日より1年6か月を経過した日です。ただし、1年6か月より前に治った(症状が固定した場合を含む)と認められる場合には、その日が障害認定日となるケースもあります。

この障害認定日の時点で、障害等級に該当すると認定されたら、認定日の翌月から障害年金が支給されます。

障害認定日とは?

  1. 原則 初診日から1年6か月が経過した日
  2. 例外 1年6か月よりも前に治った(症状が固定した)と認められる場合にはその日
  3. 20歳前傷病の場合 20歳の誕生日の前日

請求方法は、請求時期によって3パターン

  • 認定日請求(本来請求)

障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求認定日請求(本来請求)といいます。 

  • 事後重症請求

障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する程度の症状になった場合、該当するようになったときに請求することができます。これを事後重症請求といいます。ただし、事後重症請求は、65歳までにしなければなりません。

  • 遡及請求

障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。これを遡及請求といいますす。遡及請求は、必ず障害認定日にさかのぼって請求します。1番症状が悪かった任意の時期にさかのぼって請求することはできません。また障害認定日が5年以上前でも、さかのぼって受給できるのは時効により5年分のみです。

障害認定日の例外

障害認定日の例外に該当するケース 障害認定日
人工透析療法をはじめた 透析開始から3か月経過した日
人工骨頭、または人工関節を挿入置換した 挿入置換した日

人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型

除細動器( ICD )、心臓再同期医療機器

( CRT ),除細動器機能付き心臓再同期医療

機器( CRT-D )を装着

装着した日
人工肛門造設、尿路変更術

造設した日または手術日から

6か月経過した日

新膀胱造設 造設した日
手足の切断 切断した日
咽頭全摘出 摘出した日
在宅酸素療法をはじめた 在宅酸素療法を開始した日
脳血管疾患による機能障害

初診日から6か月経過日以降で

症状固定と認められる日

人工血管(ステントグラフトも含む)を挿

入置換

挿入置換した日
人工心臓、補助人工心臓の装着 装着した日
心臓移植の施術 施術した日
遷延性植物状態

その状態に至った日から3か月経過

日以降、回復が見込めないとき

初診日から1年6か月経過するよりも前の日が認定日になるケースです。例外とされる障害認定日が初診日から1年6か月経過後である場合は、原則どおり1年6か月経過日が障害認定日です。

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