〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
障害年金の請求をされる際、ご相談される皆様の全体の半分近く、特に精神の病などは、ご家族様からの相談です。(配偶者や親御様、お子様など)
ただし、ご本人が障害年金の請求に同意されていることが前提となります。
障害年金の請求にかかる下記費用等は、ご依頼者のご負担となります。
「年金用」と言えば無料になる市区町村もあります。
障害年金は原則として64歳までの申請しかできません。従いまして、65歳を過ぎた方は申請ができませんのでご了承くださいませ。
生活保護受給者の方は障害年金の申請はできますが、障害年金を受給しますと年金額の分だけ生活保護費が削減されてしまいます。したがいまして、大変な思いをされて障害年金を受給されても最終的には生活保護費の金額と変わりがないという結果になってしまいます。
障害年金に関するお悩み手続きについては、すべて社会保険労務士が面談、手続きを行います。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。きらぼし社会保険労務士事務所では、大阪市だけでなく、大阪府全域・阪神間にも対応する社会保険労務士事務所です。何かご不明な点や障害年金に対する不安や、心配事など何でも結構です。お客様を徹底サポートさせていただきます。
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