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成年後見制度の利用の流れ

まずはお電話・メールにて「成年後見人の相談をしたい」とお申し出ください。折り返しご連絡し、面談日を決めます。相談は、ご本人、ご家族、地域包括支援センター職員、ケアマネージャーなど、どなたでも結構です。お気軽にご相談ください。

法定後見

申立て

支援を受けたい方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。申し立てができるのは本人、4親等以内の親族などです。

審理

申立人、本人、成年後見候補者が裁判所で事情を聴かれます。

法定後見開始の審判

裁判官が後見開始の審判をし、申立人や後見人に通知されます。

審判の確定

後見人が審判書を受け取ってから2週間経過後に確定となり、法務局に登記します。

※申し立てから法定後見の開始まで約1か月~3か月です。

任意後見

公正証書

公証役場で公正証書により任意後見契約を作成してもらいます。

登記

登記されます。この段階では、まだ契約は発効しません。

任意後見監督人の選任

本人の判断能力が衰えた時点で、任意後見監督人の選任を申し立てます。

発効

任意後見監督人が選任された時から契約が発効します。

きらぼし社会保険労務士事務所信頼性の担保

弊事務所代表社会保険労務士水野淳詞は、大阪社会保険労務士会成年後見人養成研修を修了した開業会員で会員登録後2年以上経過し、損害賠償責任保険と成年後見業務担保保険に加入しており、万が一の損害賠償保険で成年後見業務の信頼性を担保しています。

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新着情報・お知らせ

2024/12/9
成年後見制度の案内を追加しました。
2023/11/20
ホームぺージをリニューアルしました。
2023/11/10
代表者アイコンを追加しました。
2021/12/ 03
事務所連絡先を変更しました。

きらぼし社会保険労務士事務所

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