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保険料納付要件

初診日が決まると、次に「保険料納付要件」という、「それまで年金保険料をどのくらい納めていたのか?」が問われます。ただし、初診日が20歳前にある場合は保険料納付要件は問われません。

具体的には、初診日の前日において、次の1と2のどちらかの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
  2. 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること

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新着情報・お知らせ

2026/6/1
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2023/11/20
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きらぼし社会保険労務士事務所

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