〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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2つ以上の障害を発症している場合は、通常の障害年金の「障害等級認定基準」に加えて、「併合等認定基準」によって障害の程度を判定することになります。「併合判定参考表」というものが規定されているので、それに障害を照らし合わせながら、それぞれの障害が何級何号なのかということをまず判定します。それを「併合(加重)認定表」を参考にして当てはめることで、2つ以上の障害をあわせた障害の程度の判定をします。
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