〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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申請する方の生活状況を伝えるための書類です。
似たようなものに医師が作成する診断書がありますが、これは医師が障害者自身の障害状態を記したものであり、その障害状態が原因で障害者自身の生活にどのような影響があるかということは書かれていません。ですので、病歴・就労状況等申立書という書類でそれを伝える必要があるのです。
発病から現在までの経過が把握できるように、時系列に記入します。また、傷病が複数ある時は、それぞれの傷病ごとに病歴・就労状況等申立書に記入する必要があります。
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