〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
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年金を請求するに当たって「発病日」と「初診日」というとらえ方があります。そのうち「発病日」というのはどのようなものが該当するのでしょうか。
一般的に傷病の発病時期は、自覚的他覚的に症状が認められた時とするのが原則です。先天的な傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務をしていたときは症状が自覚されたとき、あるいは検査で異常が発見された時を持って発病とされます。,
発病日の定義については、以下のように定められています。
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