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発病日

年金を請求するに当たって「発病日」と「初診日」というとらえ方があります。そのうち「発病日」というのはどのようなものが該当するのでしょうか。

一般的に傷病の発病時期は、自覚的他覚的に症状が認められた時とするのが原則です。先天的な傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務をしていたときは症状が自覚されたとき、あるいは検査で異常が発見された時を持って発病とされます。,

発病日の定義については、以下のように定められています。

 

  • 医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合はその日
  • 自覚症状が現れずに医師の診療を受けた際は、初診日
  • 交通事故の場合は、事故が起こった日
  • 過去の傷病が治癒して、再度発症した時は、再度発症した日
  • 慢性的疾患(糖尿病・腎不全など)のように、傷病の病歴が引き続いている時は、最も古い発病日が、当該傷病の発病日
  • 健康診断で異常が発見された場合は、健康診断の日
  • 網膜色素変性症・先天性心疾患については、具体的な症状が出現した日
  • 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで成育した場合は、国民年金の20歳前障害基礎年金の対象になりますが、それ以外で、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、症状が発症した日

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