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20歳前傷病の障害認定日

20歳前の障害についての障害認定日は、公的年金に加入する前に障害を負ってしまった場合(うまれつきの障害などで20歳前に初診日がある場合)は、以下の日が障害認定日とされます。

  • 20歳到達前に障害認定日がある場合は20歳到達時(20歳の誕生日の前日)
  • 20歳到達以後に初診日から起算して1年6か月を経過した日がある場合はその日

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新着情報・お知らせ

2026/6/1
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2024/12/9
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2023/11/20
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きらぼし社会保険労務士事務所

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