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20歳前障害

20歳になる前の厚生年金保険に加入していない期間中に、初診日があることを診断書等で証明できた障害、または生まれながらの難病で先天性障害や知的障害であることが、明らかな障害のことです。

国民年金は、20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は保険料の支払い義務がなく、制度に入ることもできません。そこで20歳前に「初診日」のある障害者に対しては、年金に加入していなくても障害年金の受給を認めようとしたのが、「20歳前障害による請求の障害基礎年金」です。

よって、20歳前に厚生年金保険加入中に初診日のある傷病による障害は、「20歳前障害による請求の障害基礎年金」とはなりません。

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