〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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はじめて2級による請求とは、2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害をあわせると、2級以上の障害に該当する場合に請求することをいいます。
この請求方法は、事後重症請求と同じく、請求した翌月から受給権が発生します。また、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態になっている必要があります。(請求は65歳を過ぎても可能です)
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