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年金請求遅延に関する申立書

本来、障害年金の請求を行うべき障害認定日を5年以上過ぎてしまった場合、遡及請求を行うことになりますが、5年以上前の年金については時効になってしまうため支給されません。そのときに、「5年以上前の年金について、受給の権利が時効によってなくなった」ということを承知したということを記すための文書です。5年以上前にさかのぼって請求する場合は、この書類の提出が求められます。

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きらぼし社会保険労務士事務所

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