〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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本来、障害年金の請求を行うべき障害認定日を5年以上過ぎてしまった場合、遡及請求を行うことになりますが、5年以上前の年金については時効になってしまうため支給されません。そのときに、「5年以上前の年金について、受給の権利が時効によってなくなった」ということを承知したということを記すための文書です。5年以上前にさかのぼって請求する場合は、この書類の提出が求められます。
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