〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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なんらかの精神疾患(てんかん、発達障害を含みます)により、長期間にわたって日常生活または社会生活への制約がある方が対象となり、一定の障害があることを証明するものです。手帳をもっていることにより色々な支援を受けることができますので、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加の促進をはかることを目的とします。ただし、知的障害があり精神疾患がない方については療育手帳の対象になりますので、精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません。知的障害と精神疾患を両方有する方は、両方の手帳を申請することができます。
等級は1~3級まであります。身体障害者手帳とは違い、精神障害者保健福祉手帳の1~2級は障害年金とほぼ同じ基準とされており、3級は障害年金より対象が広くなっています。そのため、障害年金を申請するにあたって、精神障害者保健福祉手帳の等級は「ある程度」参考になりますが、必ず同じになるわけではありません。
この手帳を持っていることによって受けられる具体的な支援・サービスの例としては
などがあります。
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