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事後重症請求

事後重症請求とは、初診日から1年6か月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合にその後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

なお、障害認定日時点で医療機関に受診されていなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的にはこの事後重症請求となります。

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きらぼし社会保険労務士事務所

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