〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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「診療録」とは通称、「カルテ」のことです。
医師法第24条1項で医師は「患者を診療したら遅滞なく経過を記録すること」が義務づけられているため、医師は患者の診療履歴をカルテに記録します。
この診療録は、最低5年間保存することが義務づけられていますが、5年を過ぎたものに関しては破棄することができるため、障害年金申請のときに5年以上前に初診日がある場合は初診日や診療記録が破棄されていることもあり、手続きが難しくなってしまうのです。
5年間というのは保存期間の最低限の義務というだけですので、過ぎてしまているからといってすぐにあきらめず、病院に確認しましょう。
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