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初診日に関する第三者の申立書

「初診日に関する第三者の申立書」を通称で、「第三者証明」と呼んでいます。

この書類は、請求者が「初診日」を確認できる医療機関の証明(受診状況等証明書)などを提出できない場合、初診日頃の医療機関の受診状況を見たり聞いたりした「第三者」が当時知っていた内容から、初診日を特定できるか、年金機構が審査するための書類です。

第三者証明のポイント

  • ​原則2名以上の人に作成してもらう必要がある
  • 書ける人が限定されている
  • その他初診日を推定できる参考資料と一緒に提出する必要がある

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きらぼし社会保険労務士事務所

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