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初診日

障害年金を申請する際には、まず初診日を確認する必要があります。それは、障害年金は初診日当時の年金制度から支給されることになっているためです。その年金制度の規定から、決定された等級で障害年金が受けられるにか、受けられるなら金額はいくらになるのかが決まります。

初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた以下の日をいいます。(ただし、最終的に初診日を決定するのは、障害年金の審査をする障害認定医です。)

  • 初めて診療を受けた日(治療行為や療養に関する指示があった日)
  • 同一傷病で転医があった(医療機関がかわったまたは同じ医療機関だが担当科がかわった)場合、さかのぼって最初に診療を受けた日
  • 過去の傷病が治癒し再発した場合は、再発後最初に診療を受けた日(治癒には社会的治癒を含みます)
  • 誤診であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日(誤診の内容次第では「因果関係なし」とされる場合もあります)
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の診療を受けた日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日(後天性は初めて診療を受けた日)
  • 発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症は、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日。青年期以降に変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
  • 起因する疾病があっても社会的治癒が認めらる場合は、その後に初めて医師の診療を受けた日

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