〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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障害年金を申請する際には、まず初診日を確認する必要があります。それは、障害年金は初診日当時の年金制度から支給されることになっているためです。その年金制度の規定から、決定された等級で障害年金が受けられるにか、受けられるなら金額はいくらになるのかが決まります。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた以下の日をいいます。(ただし、最終的に初診日を決定するのは、障害年金の審査をする障害認定医です。)
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