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障害年金の併合認定

既に障害の等級に該当する程度の障害を持っていて、障害年金を受給している方が、新たに別の障害を負った場合は、新しく別の年金を受給するのではなく、2つの障害を併合した障害の等級が新たに審査されて年金が支給されます。

過去に障害等級2級と判定され障害年金を受給していた人が、新たに発生した別の障害(後発障害)との複合的な影響により日常生活に著しく支障をきたすようになってしまったときには、その後発障害について新たに障害年金請求を行い、既存の障害と併せて障害の程度を判定します。これを併合認定といい、場合によっては障害等級が改定されることがあります。

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きらぼし社会保険労務士事務所

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