〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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障害年金の請求は、基本的にこの「認定日請求」で行われ、本来請求とも言います。
病気やケガにより初めて医師の診察を受けた初診日から1年6か月経過した日を「障害認定日」とし、その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。
原則として障害認定日から3か月以内の診断書が必要になります。
障害年金に受給権はこの「障害認定日」に発生しますが、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。
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