〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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障害認定日とは、原則としては、障害の原因となる傷病について初めて医師の診察を受けた初診日から1年6か月経過した日、又は初診日から1年6か月が経過する前に傷病が治癒(それ以上回復することが見込めない状態)した場合はその治癒日のことを指します。この日以降から障害年金の請求をすることが可能になります。
ただし、以下の場合は例外として1年6か月経過していなくともその日が障害認定日となります。
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