〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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本来、障害年金の請求を行う「障害認定日」から一年以上経っても請求を行わなかった・認定日時点での状態が障害等級に該当しないがそれから悪化して現在の状態が障害等級に該当したという場合に、障害認定日請求する際に提出する書類です。
「障害認定日時点で障害年金の等級に該当しなかった場合には、請求日時点の障害の状態による事後重症請求に切り替えます。」という同意書になります。これを提出しないと、認定日の状態から悪化して障害等級に該当したとしても請求は却下されてしまい、障害年金が支給されなくなってしまいます。
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