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社会的治癒

請求者の利益を守るための考え方で、例えば、国民年金に加入中に、ある傷病が原因で通院していたが、治癒したので元気に働きはじめたとします。

ところが、再び同じ傷病(古傷・持病)で通院するようになったり、障害状態になったりした場合、初診日は国民年金加入中なのか、あるいは、厚生年金保険加入中なのかで迷うことがあります。

国民年金加入中に初診日があった場合、それから10年も経つとカルテがないことが多く初診日の証明ができず、結局障害年金の手続きを諦めてしまうことが多々あります。

そういった場合に、「社会的治癒」を主張することにより、厚生年金保険に加入中に初診日があるとして手続きを進めることができます。

「社会的治癒」の成立には、以下の2点が必要です。

  1. 傷病が、医学的な意味では治癒したとはいえないが、その症状が消滅して社会復帰が可能となっている。
  2. なおかつ、投薬治療もなく、外見上治癒したと見えるような状態が、ある程度の期間にわたって継続することです。

障害年金の保険給付上は、これを「治癒」として取扱っています。

つまり「以前病気だったが、一定期間は、普段通りの生活を送ることができた場合は、その病気は治った、として保険給付上は扱いますよ」ということです。

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