〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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審査請求に決定に対してさらに不満があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内であれば、再び決定内容の変更を訴えることが出来ます。
誰にそれを伝えればいいかというと、再審査請求の場合、社会保険審査会(厚生労働省内)になります。
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