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再審査請求

審査請求に決定に対してさらに不満があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内であれば、再び決定内容の変更を訴えることが出来ます。

誰にそれを伝えればいいかというと、再審査請求の場合、社会保険審査会(厚生労働省内)になります。

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新着情報・お知らせ

2026/6/1
事務所を移転しました。
2024/12/9
成年後見制度の案内を追加しました。
2023/11/20
ホームページをリニューアルしました。
2023/11/ 10
代表者アイコンを追加しました。

きらぼし社会保険労務士事務所

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