〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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高次脳機能障害も、障害年金の対象です。障害年金では「精神の障害」として扱われていて、原則として(症状性を含む器質性精神障害」によって認定されます。
交通事故や脳卒中など脳が損傷された場合、その後記憶能力の障害や集中力や考える力の障害、行動の異常、言葉の障害が後遺症として残ることがあります。これらの障害を総称して「高次脳機能障害」と呼んでいます。
高次脳機能障害で障害認定を受けるには、脳機能の障害によって日常生活でどのような困難があるのか、しっかりと医師に伝えて診断書を作成してもらう必要があります。
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