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現症日

現症日とは、診断書で判断された診断がいつの時点なのかを示すものです。障害認定日における障害の状態について確認するときに必要になります。また、現症日は障害認定日から3か月の間に設定しなければなりません。

障害年金請求では、どの請求方法をとるかで設定する現症日が異なります。

  • 障害認定日請求の場合、障害認定日より3か月以内
  • 事後重症請求は請求日前3か月以内
  • 20歳前障害の障害基礎年金は障害認定日前後3か月以内

(初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様)

  • 額改定請求は請求日前3か月以内
  • 障害状態確認届は提出期限3か月以内(提出期限は、誕生月の末日)

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きらぼし社会保険労務士事務所

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