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学生納付特例制度

大学や専修学校等の学生であって、国民年金の第1号被保険者である本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

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新着情報・お知らせ

2026/6/1
事務所を移転しました。
2024/12/9
成年後見制度の案内を追加しました。
2023/11/20
ホームページをリニューアルしました。
2023/11/ 10
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きらぼし社会保険労務士事務所

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