〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
---|
アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
---|
障害年金に受給中、障害の状態が重くなった場合には、障害等級の増額改定請求をすることができます。この請求を「額改定請求」といいます。
額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過していれば、いつでもすることができます。
(現況届時に診断書を提出し、同じ等級と確認された場合は、「障害の程度の審査」とならないため、そこから1年経たなくても請求できます。)
額改定請求には、請求日の1か月以内の症状による診断書が必要です。結果、現在受けている等級より上の等級と認められると、請求した月の翌月分から年金額が改訂されます。
額改定請求は遡れませんので、障害の状態が重くなった場合は、1か月でも早く請求した方が有利です。
★過去に一度も2級以上に該当したことがない、3級の障害厚生年金を受けている方は、65歳以降は額改定請求ができません。
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000
大阪駅前第4ビル10階
大阪駅徒歩3分
9:00~17:30
土曜・日曜・祝日
年金相談員として公的機関への派遣日