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額改定請求

障害年金に受給中、障害の状態が重くなった場合には、障害等級の増額改定請求をすることができます。この請求を「額改定請求」といいます。

額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過していれば、いつでもすることができます。

(現況届時に診断書を提出し、同じ等級と確認された場合は、「障害の程度の審査」とならないため、そこから1年経たなくても請求できます。)

額改定請求には、請求日の1か月以内の症状による診断書が必要です。結果、現在受けている等級より上の等級と認められると、請求した月の翌月分から年金額が改訂されます。

額改定請求は遡れませんので、障害の状態が重くなった場合は、1か月でも早く請求した方が有利です。

★過去に一度も2級以上に該当したことがない、3級の障害厚生年金を受けている方は、65歳以降は額改定請求ができません。

 

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