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カラ期間

合算対象期間と同じ意味です。

老齢基礎年金などの受給資格期間を計算する場合に、期間の計算に入れるが、年金額に反映されない期間にことです。年金額に反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれています。「カラ期間=合算対象期間」には、

  1. 昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、
  2. 平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、
  3. 昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、1~3のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満期間)

 

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きらぼし社会保険労務士事務所

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