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加給年金

家計の生計を担っている人が障害を負ってしまい障害年金の支給対象者となった場合、生計を同一としている家族を対象に「加給年金」が支払われます。

障害基礎年金(国民年金)の場合は、原則(18歳到達年度の末日までの間の「子」)の加給年金が、障害厚生年金の場合は子に加えて原則(65歳未満の「配偶者」)にも加給年金が支給されます。

★加給年金の支給対象の方には所得制限があり、一定以上の所得を得ている場合は支給が停止されます。そのため、支給には子の在学証明や配偶者の所得証明書が必要になります。

 

平成23年3月までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で加算要件を満たす配偶者がいる場合に加算されていましたが、平成24年4月から、「障害年金加算改善法」が施行されたことにより、障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。

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