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医証

障害年金の請求においては、請求者側が初診日がいつかを立証しなければなりません。

そしてその際には、「医証」が必要とされています。

「医証」とは、「診療録に基づく医師の証明」であり、医師の証明でも、記憶に基づくものや、本人の申立によるものは「医証」とはならないので注意が必要です。もし、初診日を証明できる診断書等の医証を準備することができない場合は、初診日を証明するために

  • 健康診断や人間ドックの記録
  • 入院記録
  • 障害手帳交付時の診断書
  • 健康保険の療養給付記録
  • 紹介状の写し
  • 診察券
  • 投薬記録(残っていれば袋なども)
  • 労災の事故証明書
  • 交通事故証明書

など、客観的に判断できる資料、できるだけ質の高い医証をあつめる必要があります。

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きらぼし社会保険労務士事務所

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