〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000 大阪駅前第4ビル10階
受付時間 | 9:00~17:30 ※土曜・日曜・祝日 年金相談員として公的機関への派遣日を除く |
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アクセス | 大阪駅徒歩3分 |
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障害年金の請求においては、請求者側が初診日がいつかを立証しなければなりません。
そしてその際には、「医証」が必要とされています。
「医証」とは、「診療録に基づく医師の証明」であり、医師の証明でも、記憶に基づくものや、本人の申立によるものは「医証」とはならないので注意が必要です。もし、初診日を証明できる診断書等の医証を準備することができない場合は、初診日を証明するために
など、客観的に判断できる資料、できるだけ質の高い医証をあつめる必要があります。
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